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当事務所は、ランチェスター経営戦略についてインストラクター経験10年以上である女性唯一

行政書士・社労士事務所です。「起業・創業に関する手続き」を得意としています。

起業に際し、不安を抱える方、売上が思うように伸びない、採用に困っている、
従業員が定着しない等お悩みの方の駆け込み寺です★
                 
社労士、行政書士の資格を生かした手続き、相談業務はもちろん、
ランチェスター経営戦略のレクチャー「夢ランチェスター起業塾」を通して、
 
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会社設立について

「会社」とは、会社法で定められた形式に基づいて作られた「人」。


いわゆる「法人」です。
 

法人としての地位「法人格」を与えられたときから、「人」と同じように、権利や義務が付与されます。

例 : 3名で作った㈱Aは、㈱A名義で契約が出来る。

 

平成18年に施行された「会社法」により、
 

  ・ 資本金は1円からでも設立が可能

  ・ 取締役1名も可能、監査役の設置は任意

  ・ 類似商号規制が廃止されている

  ・ 株式払込金保管証明制度の1部が廃止されている
 

             等の理由から、株式会社を設立することが容易になりました。

 



~会社設立のメリット~

① 取引先からの信用を得られやすい

名刺に「代表取締役」(※株式会社の場合)と、肩書を記載することができるので、経営者、組織のトップとしての信頼を得られやすくなります。


② 節税が可能

法人は固定の税率なので有利なラインがあります。
 また、生命保険や自宅兼事務所、自動車、退職金など、 法人にした方が経費として認められる幅が広くなると言われています。詳細は税理士へ。
 

③ 融資や資金調達の幅が広がる

法人の場合、自分自身を保証人にすることができるなど、融資の可能性が開かれている。 

④ 決算を自由に定めることができる

個人事業主は、1月~12月と決まっていますが、法人は自由に設定が可能。(1年でなくても良い)

⑤ 採用の幅が広がる

働く側の立場に立てば、社会保険適用が義務付けられている等、色々な面で法人の方が安心できる。

⑥ 相続税の対象にならない

経営者が死亡しても、事業用の財産は会社の所有物とされるので、税金の対象にならない。事業承継も滞りにくい。

⑦ 何より、事業に対する覚悟が生まれる


 




~会社設立のデメリット~


①赤字でも法人市県民税の納付が必要

均等割で、毎年7万円程度かかる。資本金の設定次第ではもっとかかることも。 

②社会保険への加入が義務付けされている

従業員の保険料は会社と折半となるので、会社は従業員が増えるほど、社会保険の負担も増える。また、給与額に応じて社会保険の率が決まるので、給与や役員報酬が高いほど保険料は高額に。

③事務負担が増加する

会計処理が複雑になる。社会保険(人を雇った場合は、労働保険も)手続が発生する。
また、役員変更や社長の住所変更、会社の住所変更、事業目的変更等、登記事項に変更が生じた場合は、その都度変更登記が必要となる。(印紙代等の費用が発生)

 



当事務所では、会社設立に伴う「電子定款認証サポート」及び「各種議事録」の作成を行っております。

料金は次の通りです。


株式会社

報 酬  108,000円~ 
      ※取締役、発起人の人数に応じて変動あり


※上記報酬のほか、

電子定款認証の際、52,000円の手数料
法務局に申請する際、最低でも15万円の印紙代
法人印鑑セット20,000円程度

が必要になります。 


よって、株式会社を設立する際は、諸費用も含めて約35万円の予算が必要となります。


合同会社

報酬  86,400円~
     ※業務執行役員、発起人の人数に応じて変動あり

※上記報酬のほか、

法務局に申請する際、最低でも6万円の印紙代
法人印鑑セット20,000円程度

が必要になります。 (定款認証は不要です)


よって、合同会社を設立する際は、諸費用も含めて約18万円の予算が必要となります。


指右株式会社と合同会社の違いは次の通りです↓↓



合同会社の方が、費用を抑えて法人化することができ、かつ組織運営が自由に行えるというメリットがあります。


しかし、まだまだ「合同会社」の知名度は低いのが現実。


信頼度は「株式会社」の方が圧倒的に強いと思います。


とはいえ、法人化する事情は多種多様です。


法人化を考える際は、事業計画をしっかり作った上で、無理のないよう計画的に行いましょう。


 

社労士・行政書士中山優子法務事務所

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